主婦が所得証明書を必要とするケースと非課税証明書の入手方法

更新日:2024/03/06

主婦_所得証明

「所得証明書を出して欲しいと夫の会社に頼まれたけど…どうして?」
「専業主婦で所得がないわたしでも所得証明書を発行できるの?」

収入証明書が必要だと急に言われたら、こんな風に思う主婦の方は多くいらっしゃると思います。

所得証明書は、年間の所得金額を証明するための公的な書類です。

例えば、夫の会社に扶養申請をする場合子供を保育所に入れる場合などで、主婦の方も所得証明書が必要になることがあります。

そんな時に備えて、所得証明書の入手方法をおさえておきましょう!

この記事では、主婦が所得証明書を必要とするケースを紹介と合わせて、専業主婦にとっても所得証明書である非課税証明書を入手する方法をお届けします。


森野みや子 氏
アトムくん編集部の主婦ライター。
忙しい主婦(夫)にだってお金の悩みがつきもの。
みなさんに代わって、みっちり調べ上げた内容をわかりやすくお届けします!
アトムくん編集長_田中

2級FP技能士 田中 宏一郎 氏
2級FP技能士。これまでに5社の消費者金融カードローン(アコム・プロミス・アイフル・SMBCモビット・LINEポケットマネー)、3社の銀行カードローン(楽天銀行スーパーローン・三井住友銀行カードローン・みんなの銀行ローン)と契約。過去には父の借金で一家離散を経験するも、奨学金のおかげで大学進学。奨学金の完済と同時に住宅ローンの返済がスタート!借金の酸いも甘いも知るアトムくんの編集長。

所得証明書類とは

所得証明書類とは、所得額を証明する公式書類全般を指します。

公の書類名として所得証明書というものは存在せず、以下の4つが所得証明書類の役割を果たします。

所得証明書類の役割を果たす書類
  • 給料明細
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書の写しまたは納税証明書
  • 課税証明書・非課税証明書

給料明細

その月の給料の詳細が書かれた明細書です。
会社や役所など、勤務先から毎月発行されます。

源泉徴収票

前年1月1日から12月31日までに得た収入の合計を証明する書類です。

一般企業に勤める会社員や、役所、学校に勤める公務員が12月末に職場で受け取ります。

ただし、給料明細や源泉徴収票はあくまで給料を支払っている企業や施設のみの所得額を記載したものです。

つまり収入が職場の給料のみの人のみ、所得証明書類として機能します。

しかし収入が職場以外からもある人、例えば不動産収入や副業の収入などがある人は、給料明細や源泉徴収票のほかにも書類が必要です。

それが、確定申告書の控えや納税証明書です。

確定申告書の写しまたは納税証明書

職場などから給料の支払いを受けていない自営業者や個人事業主の場合は、確定申告書の写しまたは納税証明書が所得証明書類として機能します。

課税証明書・非課税証明書

個人が住んでいる地方自治体に納めた市県民税(東京都の場合は都民税・区民税)にかかわる以下3つの金額を証明する書類です。

個人が自治体に納めた金額を証明する書類
  • 給与収入金額
  • 所得金額
  • 所得控除金額及びその内訳、税額

個人の前年度の所得に応じて計算されるため、前年度の所得証明書として使用できます。

また、市県民税を支払っている場合は課税証明書、専業主婦など収入がなく、市県民税を個人で支払っていない場合は非課税証明書が発行されます。

ところで、そもそも主婦がなぜ所得を証明する書類の提出を求められるのでしょうか?

次に主婦が所得証明書類を提出するケースを見てみましょう。

主婦が所得証明書類を提出するケース

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所得証明書類の提出は、住宅ローンを組むときなどに求められることが多いです。

一方、扶養に入っていたり、所得がなかったりする主婦でも、以下のようなケースで所得証明書類の提出を求められるケースがあります。

所得証明書類の提出を求められるケース
  • 扶養認定の申請時など、扶養に関する手続き時
  • 子どもを保育園へ入園させるとき

扶養認定の申請時など、扶養に関する手続き時

夫の勤務先で妻の所得証明書類が必要になった場合、扶養に関する手続きが主な提出目的になります。

収入のない専業主婦や子ども、高齢者または扶養範囲内で働くパート従業員などは、給与所得者が法的に養う状態である被扶養者です。

被扶養者となると、健康保険や年金に保険料や年金を支払わなくても加入できます。

結婚して被扶養者となった場合は、健康保険組合などに被扶養者として認定されるための手続きをしなければいけません。

そのさいに、扶養範囲以上の収入を得ていないかどうかを証明するために、所得証明書類が必要になるのです。

ほかにも、企業のなかには被扶養者の数に応じて家族手当を支給するなどの手当てを設けているところもあります。

この場合も、家族手当の支給を受けるために妻が被扶養者であるという証明をしなければいけないため、所得証明書の提出が求められることがほとんどです。

このような扶養に関する手続きで必要になった場合が、専業主婦が所得証明書を求められる主なケースと言えるでしょう。

働く主婦は所得証明書以外の書類の提出も必要

パート・アルバイトをしている主婦の場合、扶養認定の申請には所得証明書と収入証明書の2点を提出が求められます。

収入証明書のイメージ画像

※収入証明書は配偶者の勤め先によって異なります。

パート・アルバイトをしている主婦の中には配偶者の転勤などの事情によって、職場を変える方もいますよね?
その場合には、配偶者の勤め先の給与担当から源泉徴収票を求められる可能性があるので、源泉徴収票を大事に取っておいてください。

子どもを保育園へ入園させるとき

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主に未就学児を保育する施設には、幼稚園と保育園があります。

文部科学省の管轄である幼稚園は教育の場ですが、保育園は日中労働などで子どもが見られない、いわゆる”保育に欠ける状態の子ども”を日中保護者に代わって保育を行う、こども家庭庁管轄の施設です。

扶養内で働くパート従業員でも、保育園への申請はできます。

専業主婦でも介護をしていたり、自身が通院の機会が多かったりと保育に欠ける状態であると認められれば、保育園への入園が可能です。

そのさい、厚生労働省管轄の保育園は所得額によって保育料が決まるため、両親の収入証明書類の提出が必要となります。

なお、無認可保育園など厚生労働省の管轄でない保育施設の場合は不用です。

ところで、いきなり「所得証明書を用意しておいて」と夫から言われて悩む人も多いのではないですか?

次に、主婦でも所得証明書類は発行できるかどうかを解説します。

無所得でも所得証明書は発行できる

結論から言えば、主婦でも所得証明書類の発行は可能です。

パートなど、扶養範囲内で収入がある主婦の場合でも、課税証明書の発行が受けられます。

専業主婦の場合は所得がないことの証明である、非課税証明書が所得証明書類に該当します。

専業主婦の場合は以下の条件に注意

ただし、主婦が非課税証明書の発行申請を行うさい、以下の2つの条件に当てはまる場合は市県民税の申告が必要になる場合があります。

市県民税の申告が必要になる2つの条件
  • 前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者に扶養されている方(給与収入のみの場合、年間収入が1,220万円)
  • 前年の合計所得金額が38万円以下の方(給与収入のみの場合、年間収入が103万円)

次に、主婦の所得証明書類である課税・非課税証明書の入手方法について解説していきます。

所得証明書の入手方法

課税・非課税証明書を申請する方法は、主に以下の3つがあります。

課税・非課税証明書を申請する方法
  • 役所の窓口などで申請する
  • 郵送で申請する
  • コンビニ交付サービスを利用する

それぞれで必要な手続きや、用意しておくものを順に解説していきます。

役所の窓口で申請する

役所のイメージ画像

市役所や区役所、または各総合支所の窓口まで足を運び、直接申請する方法です。

税務会計課や税務住民課など、税務に関連した窓口で申請を行います。

自治体によっては証明書発行センターや役所の出張所が設置されているところもありますが、それらの施設でも申請は可能です。

また、申請書類は窓口に用意されているものだけでなく、自治体のホームページからダウンロードも可能

あらかじめ自宅で記入したものを持参することもできます。

申請書類に必要事項を記載し、以下のものを添えて手続きを行いましょう。

窓口で課税・非課税証明書の発行手続きに必要なものは以下の通りです。

窓口で課税・非課税証明書の発行手続きに必要なもの
  • 手数料(1名・1年度につき300円)
  • 本人確認書類

本人確認書類は、官公庁が発行した以下の写真付き本人確認書類が該当します。

写真付き本人確認書類の例
  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード(写真のない個人番号通知カードは不可)
  • 住民基本台帳カード

もしも写真付き本人確認書類がない場合は、健康保険証+年金手帳など、写真のない本人確認書類を2点用意します。
即日で発行されるため、急いでいる場合には最適な方法です。

郵送で申請する

郵送のイメージ画像

課税・非課税証明書の申請を行うのが本人であるときに限り、郵送での申請も可能です。

郵送で課税・非課税証明書を申請する場合、以下の書類をそろえて市役所や区役所の税務会計課や税務住民課宛てに送付します。

郵送時に必要な書類
  • 申請書
  • 本人確認書類の写し
  • 定額小為替または普通為替で手数料(1名・1年度につき300円)
  • 切手を貼った返信用封筒

申請書は自治体の公式ホームページから所定の書式をダウンロードして記入します。

プリンターなどがない場合は、公式ホームページの申請書記載例を参考に、便箋・コピー用紙などに必要事項を手書きで記載しても問題ありません。

証明書発行手数料は、郵便局へ行って定額小為替または普通為替で釣銭がないように購入します。

指定受取人等の記入欄は無記名で送付しましょう。

最後に返信先の住所と氏名を書き、切手を貼った返信用封筒を同封します。

なお、速達分の切手を貼り、赤字で速達と書けば速達対応も可能です。

郵送での申請は、1~2週間かかります。

時間がかかることを踏まえて申請するようにしましょう。

コンビニ交付サービスを利用する

コンビニ交付サービスのイメージ画像

課税・非課税証明書は利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードを持っている人に限り、全国のコンビニに設置されたマルチコピー機を使って発行可能です。

マルチコピー機が設置されている店舗
  • セブンイレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ
  • イオンリテール(一部)
必要な物
利用者証明用電子証明書がICチップに格納されたマイナンバーカード
利用可能時間
6時30分から23時まで(利用される店舗の営業時間内に限る)

店内に設置されたマルチコピー機を使って、課税・非課税証明書を発行します。

なお、以下のいずれかに当てはまるとコンビニ交付はできませんので気をつけましょう。

コンビニ交付が出来ない場合
  • 役所で発行させるのと同一の用紙や書式での交付を希望するとき
  • マイナンバーカードが交付した当日(翌日より)
  • メンテナンスなどでコンビニ交付を一時休止しているとき
  • マルチコピー機では印字できない特殊な文字が氏名などに含まれる場合
  • 住民票のある自治体がコンビニ交付に対応していないとき

コンビニのマルチコピー機は、普通紙に特殊印刷で課税・非課税証明書が発行されます。

役所と同じ改ざん防止用紙への印字が必要な場合は、コンビニ交付ではなく役所窓口や郵送で申請しましょう。

ほかにも、マイナンバーカードが交付された当日や、メンテナンスなどのために交付を中止しているときは利用できません。

またマルチコピー機はあくまでコピー機のため、特殊な文字の印字ができないため、常用でない漢字など印字できない可能性がある場合も、利用は不可です。

最後に、自治体そのものがコンビニ交付に対応していない場合も利用できません。

利用者証明用電子証明書がICチップに格納されたマイナンバーカードを持っている場合は、お近くのコンビニでの発行が可能ですが、必ず出かけるまえに利用できるかどうかを確認しておきましょう。

まとめ

所得証明書類、と一言にいってもいろいろな書類が該当し、収入の有無に限らず主婦の方も発行可能です。

所得証明書類の発行の方法はいろいろありますが、利用する前に、必ず必要なものを用意したり、利用できるかどうかを確認したりしましょう。

専業主婦で現在自分自身に収入がなくても、扶養に関することなどで所得証明書類の発行を求められることがあります。

この記事を参考に、求められたときもスムーズに発行できるように役立ててください。

アトムくん編集長_田中
監修者からのコメント
田中 宏一郎

結婚したり子供ができたりすると、以外と必要になる機会の多い所得証明書。

この記事で取得方法をマスターしておけば、いざ必要になったとき慌てずに済むはずですよ。